宇和島市議会 2020-03-12 03月12日-05号
4月1日より任用根拠の明確化と格差是正を目的とした会計年度任用職員制度が導入されます。市長も、この制度によって非正規雇用職員の待遇改善を図っていくんだと、こう議会で答弁されております。 導入に当たって、検証の意味で5項目について質問を行います。 提出された資料を見ますと、942人採用予定であったが、受験者は897人と定数内での試験が行われています。特に病院局、少なかったようでございます。
4月1日より任用根拠の明確化と格差是正を目的とした会計年度任用職員制度が導入されます。市長も、この制度によって非正規雇用職員の待遇改善を図っていくんだと、こう議会で答弁されております。 導入に当たって、検証の意味で5項目について質問を行います。 提出された資料を見ますと、942人採用予定であったが、受験者は897人と定数内での試験が行われています。特に病院局、少なかったようでございます。
そこで、まず1つ、任用根拠の明確化・適正化に基づく人事配置を問うものでありますが、新制度では大きく分けて正規職員とフルタイムとパートタイムの会計年度任用職員制度となり、フルタイム、パートタイムであっても、規律、権限、義務等を伴う一般職、地方公務員となって整理されるという理解が難しい職場環境となることが考えられます。
地方行政の重要な担い手である臨時・非常勤職員につきましては,これまでその任用根拠や勤務条件が全国自治体ごとにまちまちで,制度の趣旨に沿わない運用も見られたことから,地方公務員法及び地方自治法が一部改正され,統一された会計年度任用職員制度に基づき運用されることになりましたこと,御案内のことと存じます。
1つ目が任用根拠の厳格化であります。これまで臨時・非常勤職員制度は、地方公務員法において定めがあるものの、その任用や運用について統一されたルールはなく、同じような職務を行っているにもかかわらず、ある自治体では地方公務員法が適用される一般職として、また別の自治体では地方公務員法の適用外である特別職として任用されるという問題が生じていました。
全国の自治体で、行政コストの削減のため、非常勤化が進み、任用根拠も更新方法もまちまちになっている実態が生まれました。現在の臨時職員、アルバイト職員、パート職員は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員となり、1年ごとの更新とお聞きいたしました。各職場とも人員不足とならないようご配慮ください。人員確保や待遇改善につながるよう要望いたします。
第3条による改正では、伊予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例において、非正規職員の任用根拠が明確にされたことから、臨時的に任用された職員を追加しております。 第4条による改正では、伊予市職員の育児休業等に関する条例において、会計年度任用職員の取り扱いとして、第8条は勤勉手当、第9条は職務復帰後の号給の調整から除くことを規定しております。
任用根拠の明確化というのがうたわれています。適正化の趣旨、留意事項として、常時勤務を要する職、これをアとイに分けておりますね。相当の期間任用される職員をつけるべき業務に従事する職であること。 これは(ア)、(イ)がフルタイム勤務とすべき標準的な業務の量である職であること。
しかし、全国の自治体で行政コスト削減のため、非正規化が進み、任用根拠も更新方法、雇いどめ期間などもまちまちとなっている実態が生まれた。 今回の法改定は、大きくは2つの柱から成っている。1つは、非正規職員の任用根拠適正化と会計年度任用職員の新設、もう1つは、期末手当支給など処遇改善にある。
保育職への臨時保育士の任用根拠は何かと、これは後の質問にもかかわってきますので、そして、緊急の場合とは、あるいは臨時の職とはどのように考えておるか、あわせて藤田総務部長に答弁を求めたいと思います。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(赤松孝寛君) 藤田総務部長。
任用根拠の見直しに当たって、常勤職員と同様の業務を行う職が存在するということが明らかになった場合には、臨時・非常勤職員制度ではなく、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要だと法務大臣が国会で答弁をしています。施行期限を待たず、一部からでも処遇改善を行うべきと考えますが、考えをお示しください。
そして、実際でも任用根拠も極めて曖昧のまま、非正規雇用の職員がどんどんどんどんふえていったと。その結果、官製ワーキングプアという、こういった言葉まで生まれておるんです。働く貧困層というのは、年収200万以下を指すと、このように一般的に言われています。格差解消は今、大きな社会的な課題であろうかと思います。 そして、市の実態を見てみました。
臨時保育士と嘱託保育士の任用根拠について、笹山総務部長に答弁を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(石崎大樹君) 笹山総務部長。 ◎総務部長(笹山誠司君) 臨時保育士につきましては、地方公務員法第22条第5項を任用根拠としており、嘱託保育士につきましては、地方公務員法第17条第1項を任用根拠とすべきと考えております。
一応、任用根拠について、法的な面について改めて質問したいと。ちょうどきのうの質問でしたか、我が党の石川県議が同じようなもので質問しております。それを踏まえて質問をやっていきたいと思いますが。 現在、宇和島市雇用の臨時保育士数はどのくらいいらっしゃるのか。そして、臨時保育士の平均年齢はどうなっておるのかを河野部長に答弁をお願いします。
3番目、任用については、市長に地方公務員法に基づいてやりますよといった答弁を得ているわけですが、臨時職員の任用根拠について、改めて総務部長に答弁を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(土居秀徳君) 笹山総務部長。
嘱託職員の任用根拠、前回質問したときには、3条3項3号、特別職の非常勤職員として任用しておるという答弁がありましたが、これは間違いないですか。副市長、答弁を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本義和君) 村上総務部長。 ◎総務部長(村上登志雄君) おっしゃるとおり間違いございません。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本義和君) 岩城泰基君。
嘱託職員の地方公務員上の任用根拠、それと合わせて職務・職責についてどういったものを考えておられるのか、担当理事者に答弁を求めたいと思います。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤松南海男君) 薬師神総務部長。 ◎総務部長(薬師神津一君) 任用根拠につきましては、地方公務員法第3条第3項第3号に規定の特別職の非常勤職員に基づいております。
臨時保育士等の任用根拠は地方公務員法22条によるものと理解してよろしいですか。 総務部長に答弁を求めます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤松南海男君) 薬師神総務部長。 ◎総務部長(薬師神津一君) ご指摘のとおり地方公務員法22条により雇用いたしております。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤松南海男君) 岩城泰基君。